リライト田中の活動ブログ

空家に係る譲渡所得の特別控除の特例と平成28年度税制改正

2016/05/09
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
代表の田中です。

 今日は、ファイナンシャルプランナーの
私が参加しているスタディグループ 不動産・住宅ローンSG横浜の
勉強会での内容について。
空家 譲渡所得 リライト
「空家に係る譲渡所得の特別控除の特例と平成28年度税制改正
 ~相続税対策を含めて~」

 4月1日からの空家を売却した際の
譲渡所得の3,000万円控除できる特例から。
 これは、空家の発生を抑制することが
目的なのですが、適用要件はまだあまり
浸透してない。
 例えば、売却する空家が次の内容に
適合していないといけません。
・相続した不動産であること
・旧耐震基準の建物であること
・被相続人のみが居住していたもの
・以前に賃貸したことがないもの
・売却時に古家の解体または耐震改修工事を
   したもの
・譲渡価格が1億円以下 などなど

 ちなみに被相続人がなくなる前に
老人ホームに入所していた場合は、この
制度が受けられないそうです。

 詳しくは、税務署または税理士の先生に
ご確認ください。

 あと、最近話題の空家に関する税金で
特定空家に認定されると固定資産税が
6倍になることについても。
 実際固定資産税があがるのは、市町村が
所有者に対して必要なことをするように
勧告したあとだそうです。
 と、言うことは、勧告がなければ、
固定資産税が6倍になることはない、と
ことですね。(^^)

 でも、空家の放置はいろいろな面で
よろしくない。

 最後は、税理士の先生の実体験に
もとづくあんな話やこんな話。(笑)
 特に印象的だったことは、貴金属店は
お店によって売買内容を10年以上も
保管しているところがあること。
 そして、相続の申告の際にその
情報から相続税の申告漏れが発覚した、と。
そんなこともあるんですね~。(^^)
 売買情報を保管していないところでの
売買だったらどうなんでしょうね?
 業界の裏話は…面白い!(^^)