リライト田中の活動ブログ

市街化調整区域の登記申請時の注意点

2016/06/29
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
代表の田中です。

 今日は、市街化調整区域の登記申請時の注意点について。
当社にて取得した市街化調整区域の土地。
2筆の土地を取得。
 もともと1筆は宅地で建物も建築可能。
 もう1筆は農地だったものを農地法の許可を得て
宅地に変更してから所有権を移転。
 この農地だった部分は、登記地目を宅地に出来ても
建物の建築は出来ません。
 
 年度の途中で所有権移転をする時は、宅地部分はその年の
評価額をもとに登録免許税を計算。
 登記地目を宅地に変更した農地は、農地の評価ではなく、
近傍宅地という近くの同じような宅地の評価額を参考に登録免許税を
計算。
 ここで問題になるのが、私のケースの場合、もともとの宅地部分は
建物の建築ができ、宅地評価ですが、農地部分は建物の建築が
できないのに、隣の土地が近傍宅地として登録免許税を計算。
 何かおかしい。
 そのため、法務局で協議。
 私の主張は、建物の建築が出来ない宅地の登録免許税の算出に際して、
建物を建築できる宅地を近傍宅地として計算するのはおかしい、
登録免許税が高くなる、高い登録免許税を納付し、建物の建築が
できるようになるのであれば納付する、と。
 実際に区役所と協議をして、建物の建築ができない宅地ということを考慮し、
今年下げた評価額で登録免許税を計算すると何と登録免許税が半分に。
 つまりは、無駄に税金を納めてたことになります。

 ただ、登記は申請主義のため、不動産会社や司法書士の先生が
このことを知らないとよくわからないまま高い金額を納付することに。

 法務局の相談員の方は、司法書士の先生の中には、市街化調整区域の
地目変更した農地の場合、近傍宅地はここと敢えて指定してくる方も
いるそうです。

 結局のところ、その費用が妥当かどうかは、自分でちゃんと
確認しないといけないということですね。(^^)