リライト田中の活動ブログ

登録免許税の不思議

2016/07/23
テーマ:ブログ
 みなさん、おはようございます。
代表の田中です。

 今日は、登録免許税の不思議について。
昨年当社にて購入した市街化調整区域内の土地。
 土地はもともと2筆あり、1筆は登記地目が宅地でした。(土地A)
もう1筆は、畑だったため、非農地証明を取得し、宅地に
地目変更しました。(土地B)
 この土地Aについては、市街化調整区域ですが以前より建物が
建築されていたため、建替えができる土地でした。
 一方、土地Bは、あくまで庭先だけの利用ということで地目を
宅地に変更し、売買はできたものの、建物の建築ができない土地でした。
 この土地を購入する際に納税した登録免許税は、100万円以上。
 あとから考えてみるとこの金額は、土地の評価額が6,500万円以上でないと
 そこまでの登録免許税になってこない。
 
 そして、今年の4月にこの土地について固定資産税の納税通知書が
きました。
 納税通知書には2~3枚目に評価額が記載されているのでちょっと見てみると・・・。
ありえないくらい高い評価額をつけられていました。
 そのため、まず区役所の固定資産税課に行って、高い評価額の根拠の説明を
聞こうとしたら、曖昧な答え・・・。
 そこで資料を提出し、協議を重ねた結果、固定資産税課の担当の方より
評価が間違っていたと50万円くらいの請求がきた固定資産税が25万円くらいに
訂正され、土地の評価額そのものも実勢価格に近付けていただけました。(下げてもらいました)
※当初の納付書に記載されていた評価額:約6,730万円
 変更後の評価額:約4,070万円
 
 つづいて、納付書が届いたのが、不動産取得税。
こちらの金額も請求額は約100万円。
 やはり、県税事務所の担当の方に今までの経緯をお伝えし、区役所の
固定資産税課の担当者とも打ち合わせしていただいた結果、当初約100万円だった
不動産取得税が50万円に、約半分減額されました。

 続いて不動産を取得する時に納付した登録免許税の金額が
妥当だったのか、少し調べてみました。
 土地Aについては、もともと宅地だったため、登録免許税も納得できる金額でしたが、
土地Bについては、建物が建てられない土地にもかかわらず、近傍宅地(登録免許税の
算出の際の目安の評価額)が土地Aとされてしまったため、約100万円の登録免許税に
なっていました。
 ここでの疑問は、そもそも不動産を取得するときの登録免許税の計算の評価額は、
建物が建てられる、建てられないの関係なく、近ければそれだけでいいのか、ということ。
 しかも、固定資産税課のミスを認めて、評価額を約2,660万円も減額したのに
法務局の登記官は、登録免許税はあっているの一点張り。
 そこで私は登録免許税の過誤納による還付通知書を作成し、
法務局に提出しました。
 結果は、こちら。
登録免許税過誤納付 リライト
 約6,730万円の評価額で算出した登録免許税は、
間違っていないから返金できない、と。
 
 個人的な意見ですが、法務局が勝手に6,730万円と評価した
土地が翌年に4,070万円に行政の手で修正されたということは
1年、正確にいうと約半年で評価額が2,660万円下がったということ。
 かつ、過誤納による還付通知書で返金できないという回答に
ついては、その評価額の減額が実際に約半年で起こったということに
なりますよね、不思議です。
 登録免許税って奥が深い・・・。