リライト田中の活動ブログ

原野商法にご注意!

2016/08/01
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
代表の田中です。

 今日は、原野商法について。
今日、お客様よりご相談いただいた案件。
 そのお客様は、栃木県の土地を相続され、都内の不動産会社に
売却をお願いされましたが、依頼時にその不動産会社より広告
宣伝費として70万円の請求があり、お支払いされてしまったそう…。 
 で、結局、その不動産会社は何も連絡もないまま連絡先が
変わったのか、なくなってしまったのか…。
  もちろん物件も売れません…。

 私は、地方案件の売却もしているため、よくわかりますが、
都内で従業員を雇い地方物件の仲介をしている会社はなかなか
経営が厳しい。
 というのも、地方物件は売買金額が低いため、売買代金の
パーセンテージで決まる仲介手数料も低くなります。
 地方物件の仲介手数料で会社経営するのは現実的に難しい。
 それは、当社も地方物件の仲介をしているため、
よくわかる。
 当社が地方物件の売却を手伝っているのは、ボランティア精神。
 当社では、地方物件の仲介の他に首都圏の買取再販事業を行って
いるため、そこで収益を確保。

 だから、言いたいです。
 地方物件の売却をしようとするお客様が、不動産会社に
お金を払うのは、売却を依頼した時ではなく、売却の引渡し終了後に
してください!
 そうでないと、巧妙な原野商法の餌食になってしまいます。
もうお客様の原野商法被害のお話を聞くのが正直辛いです。

 不動産会社にお金を払うのは、売却の引渡し終了後ですよ!
売却の引渡し終了後!
売れたお金から払えばいいんです!(^^)