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権利証紛失した場合の不動産の売却方法
みなさん、こんばんは。
代表の田中です。
今日は、権利証と不動産売買について。
不動産を売却し、売買代金全額の受領するときには、
売主様はその不動産の所有権を移転するための資料を
買主様、大体は司法書士の先生にお渡しします。
所有権移転をするための資料とは、まず登記済権利証、
最近は登記識別情報になっています。
それと印鑑証明書、実印押印した登記原因情報。
権利証、印鑑証明書、実印のことを以前は三種の神器と
言っていました。
最近では、これに身分証明書が追加されています。
万が一、売主様が権利証を紛失してしまった場合、
不動産を売却することが出来ないか?
答えは、NOです。
権利証や登記原因情報は一度紛失してしまうと
再発行してもらえません。
ではどうするか?
お金はかかりますが、最も簡単な方法は、司法書士の先生に
本人確認をしていただくことで権利証や登記原因情報がなくても
不動産を売却することが可能。
費用は8~10万円が相場。
もう一つは、事前通知という方法で法務局に申請をする方法。
少しだけ手間がかかります。
つまり、権利証をなくしてしまっても安心してください、
不動産は売却できますので。(^^)
代表の田中です。
今日は、権利証と不動産売買について。
不動産を売却し、売買代金全額の受領するときには、
売主様はその不動産の所有権を移転するための資料を
買主様、大体は司法書士の先生にお渡しします。
所有権移転をするための資料とは、まず登記済権利証、
最近は登記識別情報になっています。
それと印鑑証明書、実印押印した登記原因情報。
権利証、印鑑証明書、実印のことを以前は三種の神器と
言っていました。
最近では、これに身分証明書が追加されています。
万が一、売主様が権利証を紛失してしまった場合、
不動産を売却することが出来ないか?
答えは、NOです。
権利証や登記原因情報は一度紛失してしまうと
再発行してもらえません。
ではどうするか?
お金はかかりますが、最も簡単な方法は、司法書士の先生に
本人確認をしていただくことで権利証や登記原因情報がなくても
不動産を売却することが可能。
費用は8~10万円が相場。
もう一つは、事前通知という方法で法務局に申請をする方法。
少しだけ手間がかかります。
つまり、権利証をなくしてしまっても安心してください、
不動産は売却できますので。(^^)