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土地の登記簿売買と実測売買
みなさん、こんばんは。
代表の田中です。
今日は、土地の登記簿売買と実測売買について。
土地を売買する際には、売買方法が2つあります。
1つは登記簿売買。
これは、登記簿に記載されている内容をもとに
売買することで契約後に測量をし、その測量面積が
登記簿の面積と差異が生じても売買代金は清算しないと
いう方法。
ただ、実際に測量をすると、この登記簿面積と大幅に
面積が異なることもあります。
これを縄伸び、縄縮みと言います。
この登記簿売買で面積が大幅に異なってしまう場合、
売買代金が固定となるため、どちらかが得をし、どちらかが損をし
てしまうことになります。
それを防ぐため、お互いに測量面積と売買代金に関するリスクを
減らす方法がもう1つの実測売買。
これは、契約するときに1㎡の単価と清算基準面積を予め両者で
取り決めをし、契約後、引渡し前に測量をする。
その測量の結果得られた面積と清算基準面積との差異により、
売買代金が高くなったり、低くなったりします。
一般的には、清算基準面積と測量によって得られた面積の
差異が1㎡未満の時は、売買代金の清算をしないという特約を
つけておきます。
ただ、地価が高額になるところは、1㎡未満でも清算する
場合があります。
実測清算のデメリットは、清算基準面積と測量によって得られた面積が
大幅に差があり、売買代金の清算金額が高額となった場合、買主様が
資金ショートしてしまうことや売主様が抵当権抹消のための既存残債に
売買代金が満たないということもあるかも。
そういったトラブルを防ぐためにも特約が非常に重要。(^^)
登記簿売買、実測売買、みなさんは、どちらにしますか?
代表の田中です。
今日は、土地の登記簿売買と実測売買について。
土地を売買する際には、売買方法が2つあります。
1つは登記簿売買。
これは、登記簿に記載されている内容をもとに
売買することで契約後に測量をし、その測量面積が
登記簿の面積と差異が生じても売買代金は清算しないと
いう方法。
ただ、実際に測量をすると、この登記簿面積と大幅に
面積が異なることもあります。
これを縄伸び、縄縮みと言います。
この登記簿売買で面積が大幅に異なってしまう場合、
売買代金が固定となるため、どちらかが得をし、どちらかが損をし
てしまうことになります。
それを防ぐため、お互いに測量面積と売買代金に関するリスクを
減らす方法がもう1つの実測売買。
これは、契約するときに1㎡の単価と清算基準面積を予め両者で
取り決めをし、契約後、引渡し前に測量をする。
その測量の結果得られた面積と清算基準面積との差異により、
売買代金が高くなったり、低くなったりします。
一般的には、清算基準面積と測量によって得られた面積の
差異が1㎡未満の時は、売買代金の清算をしないという特約を
つけておきます。
ただ、地価が高額になるところは、1㎡未満でも清算する
場合があります。
実測清算のデメリットは、清算基準面積と測量によって得られた面積が
大幅に差があり、売買代金の清算金額が高額となった場合、買主様が
資金ショートしてしまうことや売主様が抵当権抹消のための既存残債に
売買代金が満たないということもあるかも。
そういったトラブルを防ぐためにも特約が非常に重要。(^^)
登記簿売買、実測売買、みなさんは、どちらにしますか?