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借地権の境界確定と過去を鑑定評価
みなさん、こんばんは。
代表の田中です。
今日は、借地権の境界確定について。
朝から横須賀市に。
ご紹介いただいたお客様、借地権付建物をご所有の
お客様のご対応に。
お客様が相続にて取得された不動産は、借地権付建物でした。
しかも、ずっと昔に設定された借地権のため、借地契約書も
なければ、境界標もない…。
そこで土地家屋調査士の先生に依頼し、境界標の設置。
借地権の場合の境界標の設置の重要性は、どこまでを借地契約で
借りているかをはっきりさせること。
次は、空家バンクへの登録のお手伝いと
土地のst借地契約書の修正です。
夜は、綱島駅で交流会。
綱島在住の業者さんが多いから綱島会。
そこで聞いた面白い話。
不動産鑑定士の先生であれば、過去に遡って
不動産の鑑定評価、つまりは価値を調べることができる。
これってすごいこと。(^^)
言い換えるとバブル時代に不動産を購入した売主様が
今、その不動産を売却するときに取得時の契約書が
ないと…売却代金の5%が取得費とみなされます。
これが不動産鑑定士の方が過去に遡り、査定をすれば、
取得費を本来購入した金額に近づけることができ、
最終的には、譲渡所得の軽減をするこができるかも。
奥が深い、過去の鑑定評価。(^^)
代表の田中です。
今日は、借地権の境界確定について。
朝から横須賀市に。
ご紹介いただいたお客様、借地権付建物をご所有の
お客様のご対応に。
お客様が相続にて取得された不動産は、借地権付建物でした。
しかも、ずっと昔に設定された借地権のため、借地契約書も
なければ、境界標もない…。
そこで土地家屋調査士の先生に依頼し、境界標の設置。
借地権の場合の境界標の設置の重要性は、どこまでを借地契約で
借りているかをはっきりさせること。
次は、空家バンクへの登録のお手伝いと
土地のst借地契約書の修正です。
夜は、綱島駅で交流会。
綱島在住の業者さんが多いから綱島会。
そこで聞いた面白い話。
不動産鑑定士の先生であれば、過去に遡って
不動産の鑑定評価、つまりは価値を調べることができる。
これってすごいこと。(^^)
言い換えるとバブル時代に不動産を購入した売主様が
今、その不動産を売却するときに取得時の契約書が
ないと…売却代金の5%が取得費とみなされます。
これが不動産鑑定士の方が過去に遡り、査定をすれば、
取得費を本来購入した金額に近づけることができ、
最終的には、譲渡所得の軽減をするこができるかも。
奥が深い、過去の鑑定評価。(^^)