リライト田中の活動ブログ

親族間の持分売買と極秘PJ

2016/10/24
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
代表の田中です。

 今日は、親族間での持分売買の際のポイントについて。
新規にご相談いただいた案件、親族間で持分売買の予定。

 この親族間の持分売買でのポイント、最も重要なことは、
いくらで売買するか。
 高すぎると高額譲渡、安すぎると低額譲渡でいずれも贈与税の対象に
なってしまいます。
 では、贈与税の対象にならないためには…時価で取引きすること。
では、時価は…?
 ということで税務署に電話で確認。

時価は? 私

時価です。税務署 職員

どうやって計算すればいいですか?
持分売買で贈与税が発生したら困るので。 私

時価は、通常の相場で取引きされる金額です。 税務署 職員

…埒があかない。苦笑

 そこで税理士の先生に質問。
今回の親族間の持分売買の場合、金額をいくらにすれば
いいのか、と。

 答えは、思っていた通り。
 ちなみに今回の案件は、タワーマンションの持分2分の1ですが、
持分100%の場合、相続税評価額は800万円、実勢価格、つまり市場で
売れる金額は3,300万円。
 その差は、なんと2,500万円。
 これが相続対策になる金額、さすがですタワマン節税。

 そして、税務署の方へ質問した内容。
 持分100%で売却した時は3,300万円で売却できるとして、
そのマンションの持分2分の1だけ市場に売り出しても1,650万円では
売れません。一般エンドユーザーの方が持分だけを購入することが
ほとんどないため。
 仮に第三者が持分2分の1だけを購入するとしても何も出来ないため、
二足三文になってしまいます。
 では、この場合の時価は…?と。
 税務署の方の答え。
 時価は、持分2分の1だけを市場にだした時の二足三文の金額ではなく、
持分100%で市場に売り出し成約するであろう金額の2分の1、つまり
今回の場合は1,650万円が時価となると思います。
 
 いくらで売れるかは市場にだしてみないとわかりません。
 ただ、市場ださない時は100%正確に高すぎず、安すぎない
金額をだすことは難しい。
 そう考えると時価には、幅がある。
面白いです、不動産は。

 夕方、夜と都内で極秘プロジェクトの打ち合わせ。
わからないことも多いのですが、全てが勉強になります。
 そして、今日も良いご縁をいただきました。
 人との出会いに感謝、感謝です!(^^)