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白岡市の市街化調整区域の土地の売却活動開始!
みなさん、こんばんは。
代表の田中です。
今日は、市街化調整区域の固定資産税について。
新規にご売却のご依頼をいただいた土地は、埼玉県白岡市の
市街化調整区域の土地。
もともと100坪あった土地を農家の方の自宅、つまり
分家住宅としての特例を受けて建物を建築、その後、紆余曲折が
あり、その土地の半分、約50坪だけを売却することに。
もう50坪を所有されているのは、第三者…。
しかも、売却物件は、道路との接道幅が1.5m…。
建築基準法では、建物を建てる敷地は建築基準法上の道路に
原則として2m以上接道していなければならない、となっています。
そのため、今回の物件には建物を新築することが出来ません。
もちろん、裏技的なことが出来ないかも行政の窓口にて確認しましたが、
接道幅が足りない&市街化調整区域のダブルパンチでさすがに救済方法が
ありませんでした…。
行政での物件調査では、評価証明書を取得。
これには、その土地の評価額と固定資産税の課税地目が記載されて
います。
今回の物件、建物が建てられないにもかかわらず、課税地目が宅地と
なっており、評価額も高い…。
評価額が高いと固定資産税も高くなる。
売買した際の不動産取得税や登録免許税も同様に
高くなってしまいます…。
今回のエリアについては、相続税評価額も上がってしまいます。
そこで窓口担当者に一言。
「建物が新築出来ないのに、宅地評価、評価額が高いのはどうなんでしょう?」と。
担当者の方は、「おそらく、状況によっては、半分くらいまで下げられるかもしれません。
いずれにしても来年度に再度評価を行います。」
評価額を下げるのは意外と簡単、言ってみるものですね。(^^)
物件調査をした後に現地周辺の方に声掛け。
欲しい人がいたら、連絡ください、と。
地道な作業ですが、こういうことが大切。
何とか早い段階でお客様をお探しできるように
頑張ります!(^^)
代表の田中です。
今日は、市街化調整区域の固定資産税について。
新規にご売却のご依頼をいただいた土地は、埼玉県白岡市の
市街化調整区域の土地。
もともと100坪あった土地を農家の方の自宅、つまり
分家住宅としての特例を受けて建物を建築、その後、紆余曲折が
あり、その土地の半分、約50坪だけを売却することに。
もう50坪を所有されているのは、第三者…。
しかも、売却物件は、道路との接道幅が1.5m…。
建築基準法では、建物を建てる敷地は建築基準法上の道路に
原則として2m以上接道していなければならない、となっています。
そのため、今回の物件には建物を新築することが出来ません。
もちろん、裏技的なことが出来ないかも行政の窓口にて確認しましたが、
接道幅が足りない&市街化調整区域のダブルパンチでさすがに救済方法が
ありませんでした…。
行政での物件調査では、評価証明書を取得。
これには、その土地の評価額と固定資産税の課税地目が記載されて
います。
今回の物件、建物が建てられないにもかかわらず、課税地目が宅地と
なっており、評価額も高い…。
評価額が高いと固定資産税も高くなる。
売買した際の不動産取得税や登録免許税も同様に
高くなってしまいます…。
今回のエリアについては、相続税評価額も上がってしまいます。
そこで窓口担当者に一言。
「建物が新築出来ないのに、宅地評価、評価額が高いのはどうなんでしょう?」と。
担当者の方は、「おそらく、状況によっては、半分くらいまで下げられるかもしれません。
いずれにしても来年度に再度評価を行います。」
評価額を下げるのは意外と簡単、言ってみるものですね。(^^)
物件調査をした後に現地周辺の方に声掛け。
欲しい人がいたら、連絡ください、と。
地道な作業ですが、こういうことが大切。
何とか早い段階でお客様をお探しできるように
頑張ります!(^^)