リライト田中の活動ブログ

耐震適合証明の申請者を誰にするか

2016/12/12
テーマ:ブログ
 みなさん、こんばんは。
代表の田中です。

 今日は、中古戸建売買時の耐震適合証明について。
 中古戸建の売買の際、木造住宅で築20年超の物件は、
原則として住宅ローン控除を利用することが出来ません…。
 ただし、売買の所有権移転登記までに建物の耐震適合証明の
取得が出来れば、一定要件を満たした上で住宅ローン控除を
受けることが出来ます。(^^)
 この耐震適合証明は公的機関が発行するものと建築士が
発行するものがあります。
 どちらでも書式の要件を満たしていれば問題はありません。
 でも、新耐震の建物だからと言って油断していると…
意外にも耐震補強が必要な場合もあります。

 前述しましたが、住宅ローン控除を利用するためには、
耐震適合証明を所有権移転登記までに取得する必要があります。
 しかも、耐震適合証明には申請者という欄があります。
 この申請者って、売主様?買主様?
 気になったので朝一番で税務署の窓口にて相談。
 まず職員の方に書式を確認していただき、申請者がどちらか
を質問。
税務署は所得税を管轄していますが、そちらの答えは
申請者は売主様でも買主様でも大丈夫とのことでした。
 続いて不動産取得税を管轄する県税事務所にも同様の質問。
結果は、耐震適合証明の申請者は売主様でないとおかしくなるとの
ことでした。
 つまりは、申請者の欄は売主様ということになります。
 この耐震適合証明、取得すると他にも登録免許税や火災保険料の
軽減措置も受けられます。(^^)
 なにより精神的な安心感が得られること大きいことですね。(^^)