戸建破産案件で接道していない戸建があるのですが、買取ってもらえないか?(横浜市緑区)
ご相談者: | 大手不動産会社 様 神奈川県横浜市西区 |
弁護士の先生より破産案件の売却のご依頼をいただいたのですが、
道路に接道しておりません。
境界の確定はせずに、残置物のあるままですぐに買取ってもらえないか。
なお、売買決済終了後でないと占有者の退去ができません。
状況
・占有者(前所有者)が売買決済後も短期的に居住する
・境界非明示での売買
・瑕疵担保責任免責での売買
・建築基準法上の道路に接道していない
・大量の残置物がある
・2階に上がる階段が隣地に越境
・敷地南側に崖がある
・上下水道管が第三者の私設管より分岐
解決策
1. 現地確認と物件調査
ご相談をいただいてから現地の確認。
その際に物件の鉄骨階段が隣地に越境して
いることが発覚。
この階段を撤去すると2階に上がれなくなってしまう。
(室内階段がないため)
また、敷地内に大量の残置物がある状態。
物件の接道状態について、市役所にて調査。
基本的に建築基準法に定める接道義務を満たして
いない物件とのことでした。
また、上下水道管は第三者所有の私設管より分岐しており、
車の駐車も第三者所有地を通過しなければなりません。
2. 売買契約と決済
占有者がいるため、室内状況の確認もできず、
破産案件だったため、境界非明示・瑕疵担保責任免責にて
売買契約を締結しました。
※他社さんには難易度が高すぎ、どこも具体的に手を挙げる会社は
なかったようです
売買契約締結後、速やかに決済の準備。
もちろん、問題を抱えたまま当社にて取得。
そして、残代金をお支払いし、所有権を取得しました。
ただ、この時、占有者が間違いなく退去されるという
保証はありませんでした。
※事前に弁護士の先生と万が一については協議済み
そして、売買決済後より約1ヶ月後に占有者が
転居され、引渡しを受けることができました。
3. 残置物の撤去・水面下での売却
引渡しを受けた(鍵の受領を受けた)後は、
早々に残置物の撤去。
室内および敷地内は夜逃げ後のような状態でした。
それでも残置物の撤去後はなんとかお客様にご見学
いただけるくらいまでにすることができました。
そして物件の加工を開始しようと水面下で動き
始めたところで買主様をお探しすることができ、
無事に売却することができました。
担当者からの一言
今回の案件のポイントは、「他社さんが購入できない
接道状況に問題がある物件を、当社が瑕疵担保責任免責・
境界非明示(測量なし)・残置物もそのままですぐに
お引き受け(買取り)できたこと」だと思います。
しかも、問題のある物件でしたが、当社 取得後、
たった2ヶ月で売却に成功。
確かにリスクはありましたが、そのリスクのために
できる安全策もありました。
やはり・・・知っているか、知らないか。
そして、また1つ物件がなくなってしまいました。
早々に次の物件を仕入れをしなくてはなりません。
誰も手を出さない難しい案件、やりがいがあります。
これからも取り組みます、他社さんが手を
つけられない物件の再生を!
関係者のみなさま、本当にありがとうございました!