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戸建相続で取得した車が入らないボロボロの空き家を処分したい!(三重県四日市市)

ご相談者:A.N 様(当社 社員の友人)
東京都多摩市

 相続で三重県四日市市の空き家を取得しました。
その空き家は老朽化しており、そのままでは使用することができません。
道路から建物に行くまでの路地は細く車の侵入もできません。
そのため、建物を解体するにも多額の費用がかかってしまいます。
かと言ってこのままにしておくわけにもいきません。
地元不動産会社にも相談しましたが、「物件的な問題で対応できない」と言われてしまいました…。
助けてください!

状況

相続で取得した車が入らないボロボロの空き家を処分したい!(三重県四日市市) 状況
【所在】三重県四日市市城東町
・駅から徒歩圏の平坦地
・土地面積は119㎡
・道路からの路地の幅は2m未満のため、
 車の侵入不可
 ※路地部分は第三者所有地
・建物は昭和35年頃建築の53㎡
 (平家建)
・建物は所々に雨漏り・床の腐食有り
 ※現状のままでは使用不可
・大部分の境界標が不明
・地元不動産会社から売却を断られた

解決策

1. お客様との打ち合わせ

 今回のお客様(売主様)は、当社社員の友人の方でした。
 ご相談内容は、「相続で取得した老朽化した空き家をタダでもいいから処分したい。地元不動産会社からも建替えができないから扱えないと言われてしまった。」というものでした。
お客様がご心配されていたのは、処分するために老朽化した古家を解体しなければ手放せないのではないか、そうなると処分するために多額の資金の持ち出しが発生してしまう、というものでした。(そのため、タダでもいいから手放したいと仰られていました)
当社社員の友人の方ということもあり、遠方の場所でしたが、ご対応させていただくことにしました。
そして、お客様より鍵をお預かりしたのです。

2. 電話による法令上の制限のヒアリング調査

 お客様よりご売却のご依頼をいただいた後、現地に行く前に市役所などに対して、電話で法令上の制限などをヒアリング。
 都市計画で指定されている売却物件の用途地域は、第2種住居専用地域でした。
第三者が所有している路地部分が2m以下と狭いため、当初はお客様と地元不動産会社と同様に売却物件が建築基準法上の道路に接道していない建替えができない戸建(再建築不可物件)だと思っていましたが、調査の結果、路地部分が建築基準法第42条第2項道路(セットバック道路)と判明。
※車の侵入はできませんが、建替えできることがわかりました
路地部分については、本来通行するためには路地状部分の所有者から承諾を取得する必要がありますが、お客様はその承諾を取得しているかどうか不明でした。

3. 現地調査の実施

 後日、現地調査を実施。
 当社がある横浜から三重県四日市市の現地まで車で約5時間弱でした。
売却物件は、4m弱の公道から約1.8mの幅の路地の奥にありました。
外から見るだけても建物は老朽化しており、室内に入ると所々に雨漏りと床の腐食があり、設備は古くそのままでは使うことができませんでした。
 古家の解体のためには100万円前後、リフォームして活用するには500万円くらいはかかってしまいそうな深刻な状況でした。

4. 売却方法は既存ユーザー様への情報発信

 条件的に厳しい今回の売却物件でしたが、お客様のためになんとか買主様を探さなければいけませんでした。
 物件は状況的に低廉な価格となり、不動産会社専用物件登録サイトに掲載しても他の不動産会社からの協力が得られないことは容易に想像できました。
 そのため、今回の売却については、様々なニーズをお持ちの当社のお客様だけに限定してご紹介をさせていただきました。
 その理由は、当社では日々建替えができない不動産など難あり物件を多数取り扱っており過去にそういった物件をご購入いただいたお客様で2棟目、3棟目と継続してお探しの方に多数ご登録いただいているからです。
 そして、実際に情報を発信。
すると過去に2棟遠方の建替えができない戸建をご購入いただいたお客様より「私が購入します」旨のご連絡をいただけました。
その時の購入条件は、「境界標非明示売買」、「瑕疵担保責任免責」(契約不適合責任免責)、「路地部分の承諾書未取得での売買」と現況有姿(古家もそのまま)でリスクは全て買主様にてご対応していただけるうえにタダでの贈与ではなく、有償での購入でした。
売主様にとっては、この上ない好条件のため、売主様からも「ぜひ、今回のお話しで進めていただきたい」旨のお話をいただきました。

5. 売買契約と引渡し

 買主様が決まったところで売買契約の作成にかかりました。
その後、売主様、買主様にそれぞれ事前に契約書の内容をご確認いただきました。
後日、当社にご来店いただき、売買契約の締結、売買代金の授受、鍵と所有権のお引渡しを終えました。
なお、今回の所有権移転登記は、買主様ご自身で書類作成と登記申請をされました。
全ての手続きが終わり、売主様は安堵の表情を浮かべていました。

担当者からの一言

 今回の案件のポイントは「買主様の見つけ方」でした。
 
 売却物件は、他の不動産会社でも扱えないと言われ、車も入らない郊外の老朽化した戸建でした。
 このように条件的に厳しい不動産を売却するためには、売却を依頼する会社にそういった難あり物件を買いたいという「購入希望者」が数多く登録されているかどうか見極めてから
売却依頼する必要があります。
そうすれば、今回の当社のように早期に買主様をお探しできる場合だってあるのです。

関係者のみなさま、本当にありがとうございました!